自動車事故の過失割合

過失割合が8対2の交通事故

通事故の過失割合が8対2の場合のもらえる修理額

加害者被害者
過失割合82
損害額100万円100万円
請求金額100万円×0.2
=20万円
100万円×0.8
=80万円
実際にもらえる金額20万円80万円

過失割合8対2の修理代について

交通事故では、車の修理代など(物損)も過失相殺されます。よって、被害者に2割の過失があり、被害者が「対物賠償責任保険」に加入していた場合、その保険から加害者の車の修理代2割を支払うことになります。

なお、被害者が「事故車を修理せずそのまま乗り続けたい」という場合も、被害者は修理代の8割を加害者に請求できます。被害者が修理するかどうかにかかわらず、加害者の賠償責任は変わらないからです。ただし、被害者の車の修理代よりも「車の時価額+買い替え諸費用」の方が安い場合、相手方保険会社は安い方しか支払ってくれないのが基本です。特に古い車などは時価額が低くなりやすいため、注意が必要です。その為利益が残りやすい方をこちらで選択します。

弁護士が介入し、意見書を作成することで7対3の過失割合を大幅に変更できた事例

依頼者が幹線道路を横断中、中央分離帯の切れ目で転回してきた自動車に衝突され、頚椎捻挫などを負った事故です。相手方保険会社は過失割合を「7(相手方)対3(当方)」として賠償金額を提示してきました。

弁護士は、「依頼者の過失割合が相当過大になっており、修正可能だ」と判断しました。交渉では、依頼者の過失割合を0とする意見書を作成し、相手方保険会社に送付するといった対応をとりました。
その結果、過失割合を「85(相手方)対15(当方)」まで大幅に修正し、賠償金も当初より100万円以上増額することができた事例もあるようです。

交通事故の過失割合が7対3となった場合はまずは弁護士にご相談ください

相手方保険会社に過失割合「7対3」を主張されても、すぐに承諾せず、弁護士に相談することをおすすめします。弊所の弁護士であれば、交通事故事件を数多く解決した実績があるため、その過失割合が適正なのか、修正の余地があるかなどを見極めることができるため、不利な内容で示談してしまうリスクを避けられます。

また、たとえ3割の過失があっても、「弁護士費用特約」があれば基本的に自己負担0円で弁護士に依頼することが可能です。ご自身で使える特約があるかどうか、ご自身が加入している保険会社に一度確認されると良いでしょう。 過失割合で争うには、過去の裁判例や修正要素など、さまざまな法的知識が必要です。被害者様ご自身で対応されるのは難しいため、ぜひ弁護士にお任せください。

そして過失割合が最終的に決まる迄でもお車の入庫はもちろん可能です。

最終的な過失割合が決まるまでは作業に入る事はありませんので安心してご入庫ください。

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